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出版社の作り方とは
日本では出版社を設立するについて国の許可や官庁に届出を出す必要はありません。日本国憲法第21条によって言論と出版の自由が保障されているからです。
したがって、出版社を立ち上げる際は希望によって自由に始めることができます。
一般的には、日本書籍出版協会にて出版社コードをもらうのが最初です。
※日本書籍出版協会のサイトはコチラ
ただ、これだけでは全国の書店には本は流通しません。ですので、取次と呼ばれると問屋に口座を開設をする必要があります。
現在はこの取次を通さず、直接書店との取引をするケースやコンビニ、量販店など書店以外との流通を選択する出版社もありますが、多くは委託制度を利用した全国の本屋に置かれるようなものが主流となっています。
参考までに昭和9(1934)年当時は、内務省の図書課へ「出版届」を2部郵送か持参で提出することになっていました。これは著作者の保護するために施行された法律でした。
※その当時の出版届
※書籍「出版事業とその仕事の仕方」より引用
志水松太郎 著、峯文荘 刊、昭和12(1937)年5月初版
また、イギリス出版界を代表する最も有力な出版人と言われているサー・スタンリー・アンウィン氏は、こんな言葉を残しています。
「出版事業ほど、興すのは簡単で、継続の難しい企業はない。」