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出版物に関する取締令とは
江戸時代には、「出版物に関する取締令」が存在しました。五条からできており、享保の改革政治の折に行われたものでした。詳細を書籍『江戸名物評判記案内(中野 三敏 著)』より見てみたいと思います。
--------- 書籍『江戸名物評判記案内(中野 三敏 著)』より -------------------
江戸時代、出版物に関する取締令が存在したことは既に周知のことと思う。その明確な発令は享保の改革政治の折に行われたものであり、次の五条からなる。
一に内容が「猥成儀、異説(みだりなるぎ、いせつ)」、即ち出所不明、典拠不明の勝手な説を述べてあるもの
二に好色本
三に人々の家筋や先祖について勝手に記すもの
四に刊本で作者や板元が明示されないもの
五に徳川家康をはじめとして将軍家にかかわること
●書籍『江戸名物評判記案内』より
中野 三敏 著
岩波書店 (1985年9月初版)
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