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梅田 泰宏 氏(書籍『領収書1枚で経理センスが身につく本』より)

このページは、書籍『領収書1枚で経理センスが身につく本(梅田 泰宏 著)』から、良かったこと、共感したこと、気づいたことなどを取り上げ紹介しています。


・1人当たり5000円までなら会議費だけど、超えると交際費になっちゃう(中略)会社が取引先との飲食に使った経費については、税務上、確かに「1人当たり5000円以下」というのが一つのポイントになっています。


・資本金1億円以下の会社に限って、最大540万円までの交際費は経費として認められる


・会議費は「損金」になるからOKだけど、交際費は「損金不算入」だからNG!


・節税は、「脱税」とは違います。脱税は、払わなければならない税金を払わないこと。一方、節税とは、本来、払わなくてもいい税金を、払わないでもいいように経理処理するものです。


・医療費控除は所得の多い人が受けるのがトク(中略)「所得税の税率を掛けた分だけ、税金が戻ってくる」(中略)同じ医療費の額でも税率10%の人と20%の人では、戻ってくる額に差が出るのです。


・扶養控除もまた、税金の高い人ほど戻ってくる税金が多くなるしくみです。


・同じお金を使うなら、できるだけ(交際費以外の)販管費になるようにすると会社は節税できます。


・宛て先「上様」の領収書が認められないことはない(中略)ただし、社内のルールとして決められているケースはあります。


・予算オーバーの領収書は2枚に分ければいい?(中略)

違法行為になる可能性が高いテクニックです。(中略)ものによっては「脱税」行為になる


・お店から「領収書を分けていいですか?」と聞かれたら(中略)

何かあやしい脱税行為をたくらんでいるように思うかもしれませんが、実はこれ、お店の節税法の一つです。(中略)

3万円以上の領収書は複数枚に分けて、1枚の記載金額が3万円未満になるようにするわけです。すると、この領収書は「非課税文書」となるので、お店は印紙税が節約できます。(中略)

個人的な買い物などで、領収書が分かれていても支障がないのであれば、お店の節税に協力してあげてもよいでしょう。違法行為に加担することにはなりません。


・白紙の領収書・金額や但し書き記入なし

自分で記入すればいいや・・・・・・は危険!(中略)

税務調査では筆跡などもチェックされる


・印紙が貼ってなくても領収書としてはOK

結論から言うと、印紙が貼ってないために領収書が無効になることはありません。(中略)必要な印紙が貼っていないのは印紙税法違反であって、所得税や法人税の申告に直接、関係しない


・領収書の書き方次第で印紙税がいらない?(中略)

「領収金額30450円 うち消費税額1450円」と記入されていると、商品代金は3万円未満となり、印紙税が非課税の領収書になります。ところが、単に、「領収金額30450円」と(中略)消費税について書かれていないと、記載金額だけが課税の基準になりますから、印紙税の課税文書になってしまいます。


●書籍『領収書1枚で経理センスが身につく本』より
梅田 泰宏 著
東洋経済新報社 (2009年9月初版)
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