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出版物は他の業界の比較しても「定価販売」を認められている商品です。出版社、取次(問屋)、書店間で取引きを行う時にはまず「再販契約書」を交わす事が原則です。この契約書により、定価販売が守られています。つまり、独禁法24条の2に規定によって再販契約を結んでいる。
「本」の再販制度がどうなるかといった問題も出ていますので、将来的にはどうなるかわかりませんが現状においては取次(問屋)は「再販契約」を交わすのが一般的です。
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