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2007年1月7日、日本経済新新聞によると、政府が絶版になった出版物を国会図書館などに出向かなくてもインターネットで閲覧できるよう著作権法の改正をする方針を固めた。
国立国会図書館などの公的機関が専門書を非営利目的で公開する事例を想定している。著作権者に一定の補償を支払えば許諾がなくても文書をネットに保存、公開できる仕組みを検討する。
これにより、入手困難な出版物を利用しやすくし、研究活動の促進などにつなげるのが狙い。研究者や学生など書籍の閲覧したい人は、国会図書館などに出向いて探さなくても、ネットで簡単に検索できるようになる。
政府の知的財産戦略本部はネットで公開するにあたり、
1、絶版になってから数年間が経過する。
2、著作権者に一定の補償金を支払う。
3、利用は閲覧のみにとどめ、複製は禁止する。などの条件を付ける方針。
著作権者に配慮は必要だが、絶版した書籍がインターネットで閲覧可能になることで消費者の利便性はよくなります。また、閲覧可能になることにより、その著者への認知度UPや同類書籍が売れるようにもなるはずです。なぜなら、同一の研究材料の書籍は多く読みたいから。著者や出版社は大きな視点で捉えて欲しいものです。
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