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国民が読書に親しみやすい環境づくりを進めることなどを目的とした「文字・活字文化振興法」が2005年7月に制定・施行されました。
その基本理念では「国語が日本文化の基盤」であり、「すべての国民が」「等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備すること」「また学校教育において言語力」を養い育てることが「十分図られる」ことを定めています。
法案には、国と地方自治体が文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、実施する責務を有することが明記されています。これら総合的な施策の推進が図られることで、知的で心豊かな国民生活、活力のある社会の実現に寄与する目的があります。
具体的内容には、住民の需要に適した公共図書館の充実と設置、学校図書館の人的体制の整備、大学図書館の一般住民への開放、学校教育での言語力育成や、文字・活字文化における国際交流の促進、学術的出版物の普及支援などが挙げられています。
さらには国民の関心と理解を深めるために、読書週間の初日である10月27日を「文字・活字文化の日」として定めました。
活字文化議員連盟は、振興法施行にともなう施策の展開として
1、地域における文字・活字文化の振興
2、学校教育に関する施策
3、出版活動への支援の大きな3項目を公表しています。
また、2007年10月には、出版界だけではなく言論、新聞、経済、労働等の各民間団体が協力して「文字・活字文化推進機構」を設立し、法律の具体的な展開のための活動を予定しています。
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