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昭和9(1934)年当時は、出版したら内務省の図書課へ「出版届」を2部と本を郵送か持ち込みで提出することになっていました。これは著作者の保護するために施行された法律でした。
※その当時の出版届
※書籍「出版事業とその仕事の仕方」より引用
志水松太郎 著、峯文荘 刊、昭和12(1937)年5月初版
▼見づらい方は以下から大きいサイズでご確認できます。
http://www.1book.co.jp/publishing report.pdf
※PDFファイルが開きます。
現在は、日本国憲法第21条によって言論と出版の自由が保障されていることから届出は必要ありません。
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