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一定の期間が経過した商品について書店が自由に値段を決めて販売できること。つまり、再販の対象から外した契約のこと。再販の実施期間が無期限でないということから「時限再販」という。対義語は「永久再販」。
他には、「部分再販」というのもある。部分再販とは、一部の商品を再販契約の対象からはずすこと。対義語は「包括再販」。
書籍『出版営業入門 (新入社員のためのテキスト 2)』(日本書籍出版協会 著、日本書籍出版協会; 改訂版、2003年3月初版)によると、こうあります。
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・時限再販:出版社が再販出版物を「新刊発売後」に非再販に切り替える販売方法。新刊時(定価=再販扱い)に、一定の年月経過後に価格拘束を解くと表示する時限再販と、新刊発売後の経過を見て非再販に切り替える方法があります。また、出版社が行う「謝恩価格本フェア」のように開催期間及び販売箇所を限定し、その期間のみを非再販扱いにする方法も時限再販の範疇と解釈されます。(「再販契約の手引き」(第4版)出版流通改善協議会 編)
・部分再販:出版社が「新刊発売時」から小売価格を拘束しない販売方法。再販契約を、取次会社と締結している出版社であっても、その書目は非再販として扱われます。
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