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植村 元雄 氏(書籍『「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック』より)

このページは、書籍『「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック(植村 元雄 著)』から、良かったこと、共感したこと、気づいたことなどを取り上げ紹介しています。


・Q5、「ミッキーマウス」という言葉は著作物ではない?

「ミッキーマウス」という単語は著作物ではありませんので、特にディズニーランドの権利者に断らなくても、日記や体験記に「東京ディズニーランド『ミッキーマウス』旅行記」「ミッキーマウスのかっこいいところ」というようにタイトルを付けることもできます。「キティちゃん」や「ドラえもん」など他のキャクラクターも同様です。

「ミッキーマウス」という単語は、商標登録されていますが、単語は著作物ではないので著作権の保護対象とはならず、著作権侵害にはありません。


・Q11、違法コピーの所有は著作権の侵害?(中略)

ある画像やソフトをアップロード目的で複製したり、それをアップロードすると著作権法に引っかかりますが、自分で楽しむ目的でダウンロード(複製)することは、違法ではありません。

ただ、それらは無断で複製された画像やソフトは作った人や権利をもっている人の意に反するものなので、違法ではないからといってコピーしたり、使うべきではありません。


・【質問】
本の表紙、背表紙を無断で使用することは著作権に触れるのでしょうか?

【回答】
本の表紙なども著作物で、著作権法の保護の対象になります。ただ、本の紹介など、出版社にとって不利益にならない使い方なら問題ないとも考えられています


・工業所有権など
いくらミッキーマウスの著作権が切れても、意匠権はともかく、商標権は(更新が利くので)永久的に保持されます。したがって、お金儲けには利用できません。


・「著作者」と「著作権者」について

この2つは、言葉こそ似ていますが、実際は違うものです。

「著作者」というのは、著作物を作った人のことで、これはいかなる状況にあっても変わりません。

「著作権者」というのは、著作権を行使できる人のことで、著作権は売買・質入れ等かできますので、これは頻繁に変わることもあります。


・(C)マーク、いわゆる丸Cマークとは何か?
※(C)は丸の中にCが入っていますが、機種依存文字のため(C)に変更して表示しています。(中略)

日本国内だけ、あるいはベルヌ条約加盟国間で考えると、ほとんどが意味がありません。(中略)

ただ、著作権が著作者に存在することをアピールするためにつけているようなもので、著者社名を表示するだけであれば「中村俊介作」と書けば事足ります。

また、ベルヌ条約加盟国にたいして著作権を主張したい場合は、正式に書く必要があります。


・正しい著作権表示の仕方

Copyright (C) 2001-2005 Shunsuke Nakamura All rights reserved.
※(C)は丸の中にCが入っていますが、機種依存文字のため(C)に変更して表示しています。

 または、

Copyright (C) 2001-2005 Shunsuke Nakamura All rights reserved.

 あるいは、

(C) Shunsuke Nakamura 2001-2005

※(C)は丸の中にCが入っていますが、機種依存文字のため(C)に変更して表示しています。


●「Copyright」・・・・・・著作権所有

●「(C)」
※(C)は丸の中にCが入っていますが、機種依存文字のため(C)に変更して表示しています。

・・・・・・このマークの入れ方はHTMLタグで「©」と半角で入力しますが、読者のブラウザや表示フォントによっては表示されないので、「(C)」が無難

●2001-2005・・・・・・ウェブサイトを開設した年と、最後に更新した年

●Shunsuke Nakamura・・・・・・著作権者名。

●All rights reserved・・・・・・無断転用、無断転記禁止


・®は「登録済みの商標」であることを示す「Registration Symbol」の略称です。(中略)

一方、TMは「Trademark」の略での、米国では一般の人に自社の商品名であることを知らせるために、出願中や未登録の商標名につけられることもあり、日本でも同じように使われています。


・サイト管理者が注意しなければならないこと(中略)

◆自サイトの利用規約に「複製禁止・ダウンロード禁止」と書く必要はない。(中略)

そもそも、パソコンに表示させた時点で「複製」されていますし、キャッシュというかたちで画像が取り込まれれば「ダウンロード」です。

著作権法ではその先の「無断でアップロード」「無断で印刷・頒布」などの目的であれば複製を禁止できますが、個人や家族で眺めるのであれば複製は自由です。したがって、「無断でアップロード」「無断で印刷・頒布」を禁止する規定にすればすむことです。(中略)

◆「引用・転載禁止」は意味のない記述(中略)

◆「リンク禁止」は意味のない記述(中略)

◆著作権保護期間切れの著作物


※著者、中村俊介氏ののツイッターはこちら
http://twitter.com/shun_disney7


●書籍『「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック』より
中村 俊介 著
植村 元雄 監修
翔泳社 (2006年1月初版)
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