このページは、書籍『60分でわかる! 図説 著作権』(中川 勝吾 著、ディスカヴァー・トゥエンティワン 刊)から、良かったこと、共感したこと、気づいたことなどを取り上げ紹介しています。
・著作権法には、著作権の他に、著作者人格権、著作隣接権、出版権が規定されていますし、著作権は、複製権、上演権、公衆送信権など複数の権利によって構成させている
・著作権法はなぜ必要なのか?(中略)
創作者に無断で作品をコピーしてはいけない、という権利=著作権が保護されれば、創作者は安心して作品を創作することができるようになります。その結果、創作者は、創作に要した費用を回収することも可能になるでしょう。
・著作権と著作物は一心同体(中略)
ある日突然、あなたが、誰かから「私の作品の著作権を侵害している」と言われたとしましょう。もし、相手側が主張している作品が著作物でない、ということが証明できれば、「著作権と著作物は一心同体」という原則から、あなたは著作権を侵害していることにはならないのです。
・著作物の4つの要件(中略)
著作物として認められるのは、①思想又は感情、②創作的に(創作性)、③表現したもの、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、という4つの要件を満たす必要がある
・創作者の「考え(思想)」や「思い(感情)」が表現されていればよいのです。
・「著作権」と「著作権者」(中略)
著作権は、著作者の経済的な利益を保護する権利で、著作者人格権は、著作者の人格的な利益を保護する権利です。
・著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない
・「著作者人格権」の3つの権利(中略)
著作者人格権として、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利が定められています。
・例えば、苦労して書いたあなたの小説が、あなたに無断で、ごくありふれた平凡な内容に書き換えられたとしましょう。これは、あなたの名誉に関わる一大事です。このような事態を防ぐ権利が著作者人格権なのです。
・「同一性保持権」は著作物を無断で変更されない権利
・どちらも著作権者(作曲者)の許諾が必要
レストランで生演奏 喫茶店でCDを再生
録音された音楽を再生して流すことも「上映権・演奏権」に含まれる
・ここで、注意が必要なのは、「上映権・演奏権」が問題になるのは、公衆に直接見せたり、聴かせたりすることを目的とする場合です。「公衆」とは、不特定の者、特定かつ多数の者のことです。不特定の者とは、家族や友人ではない知らない人や一見さんのことです。
・「著作隣接権」は伝達者の権利(中略)
伝達者とは、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の4者です。実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、指揮者などです。
・あなたが趣味で個人的にパンフレットを制作したとしましょう。この場合、著作者であるあなたが著作者人格権と著作権を持つことになります。しかし、あなたが会社で仕事としてパンフレットを制作したときは、あなたではなく、会社が著作者人格権と著作権を持つことになります。つまり、会社が著作者になるのです。
・共同著作物の保護期間はいつまで?(中略)
最も長生きした著作者が亡くなった翌年の1月1日から50年が、共同著作物の保護期間
・映画の著作権の保護期間は、公表から70年です(著54条1項)。
・かつて、アメリカでは、著作権が保護される条件として著作物に©マークを付す必要がありました。しかし、現在は、アメリカを含む多くの国で、©マークを付さなくても著作権は保護されます。
・著作権の制限とは?(中略)
制限規定には、報道、批評、研究などに際して、公表された著作物を引用できることが定められています。引用は、公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われる必要があります(著32条1項)。
・著作物の引用と認められるには、以下の4つの要件を満たす必要があると考えられています。
①引用目的(中略)
引用することに必然性がある場合は、正当な引用となると考えられています。(中略)
②明瞭区別性
引用される作物と自己の著作物を明瞭に区別する必要があります。(中略)引用部分をかぎカッコでくくる、アンダーラインを引く、字体を変える。など(中略)
③主従関係
自己の著作物が主であり、引用される著作物が従でなければなりません。
④出所明示
引用される著作物の出所を明示することが義務付けされています(著48条)。
・著作権を譲渡したとき、他人に譲渡できない著作者人格権はどうなるのでしょうか。全ての著作権を譲渡した後も、小説も書いたAさんが著作者人格権を有することになります。(中略)
せっかく著作権を譲渡してもらったにもかかわらず、他人に譲渡することができない著作者人格権をAさんに行使されると困ってしまいます。そこで、実務においては、著作権を譲渡する際に、「著作者人格権は行使しない」ことを確認することが行われています。
・著作者が死亡すると、著作者人格権は消滅するのです。
・私が扱う著作物は、ソフトウェア、データベース、デジタルコンテンツ等に限られています
●書籍『60分でわかる! 図説 著作権』より
中川 勝吾 著
ディスカヴァー・トゥエンティワン (2011年12月初版)
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