このウェブサイトにおけるページは、書籍『大相続時代がやってくる~すっきりわかる仕組みと対策』(田中 陽 著、NHK出版 刊)を読んで良かったこと、共感したこと、気づいたこと、こんな視点もあるといった点などを取り上げ紹介しています。
・国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、二〇三五年には三人に一人が六五歳以上になると予想されています。
・「相続が“争族“を生む」などとよく言われます。昔から仲の良かった兄弟姉妹同士が、親の死(相続)をきっかけに不仲になる例は少なくありません。(中略)
モメる理由はただ一つ、当事者意識の欠如からくる準備不足です。
・相続というと、思いがけない財産が転がり込んでくるような、得するイメージばかりをお持ちの方も多いと思います。しかし、相続には危ない一面もあることだけは、覚えておいたほうがよいでしょう。得体の知れない借金を背負わないためにも、最初の三ヶ月はしっかりと意識しておく必要があります。
・父親が一方的に積み立てた名義預金というのは、贈与にあたりません。名義は息子になっているだけであって、将来相続させるために、自分の財産を貯めている行為と同じだと見なされるのです。税務調査は、こうした「名義預金」を見逃しません。
・あるが朝、税務調査間が自宅にやってきました。(中略)
「最後はご病気で、皆さん大変だったんじゃないですか?」
「ええ、大腸がんでした。もう一年間、△△病院に入院ししていたんです」
このとき、彼らの頭のなかでは、入院費の総額を計算しているはずです。年間でこれだけの入院費を払っているならば、お金には困っていないだろう。彼らは、必ずしも看病の苦労を気遣っているわけではありません。
・これまでにも何度か言及しましたが、現金だけの家庭ならほとんどモメることはありません。割合さえ決まってしまえば、分けるのは簡単だからです。いっぽう、もし故人が資産運用をしていたり、骨董趣味などがあったりすると、話はとたんにややこしくなります。
・三種類の遺言書
ここまで一口に「遺言書」といってきましたが、じつは大きく分けて三つの種類があります。
一つは「自筆証書遺言」。これは、読んで字のごとく、全文を自分で手書きした遺言書のことです。代筆や、パソコン、ワープロの使用は認められません。(中略)
次に「秘密証書遺言」というものがあります。これは、遺言の内容は秘密にしたまま、「遺言が存在する」ことだけを公証人に証明してもらえる遺言書です。自筆の署名と押印さえあれば、代筆でも、パソコンやワープロを使って作成したものでも有効です。(中略)
最もよく利用されるのが「公正証書遺言」と呼ばれるものです。(中略)
せっかく作成しても、内容に不備があって無効になったり、いざというときに発見されなかったりでは意味がありません。その点、公正証書遺言は一番確実な方法といえます。(中略)
公正証書遺言や秘密証書遺言には、証人が二人必要なのです。親族のような利害関係者は証人になりませんので、私のような税理士や弁護士、信託銀行の銀行員といった第三者がなるケースが多いようです。
・不備があって無効になることを恐れてはいけません。仮に遺言自体が有効と認められなくても、それは決して無駄になりません。(中略)
あらためて、自筆証書遺言の最初の一歩としておすすめします。
・遺言書には「付言」というものをつけることができます。これから遺言書を書かれる方には、この付言を添えることを強くおすすめします。付言と何でしょうか。ごくごく簡単にいってしまえば、家族に宛てた「最後のメッセージ」です。(中略)
「長女は、長男を支えてよくやってくれた。妻の介護もしてくれてほんとに感謝してる。これからもよろしく頼む。そのためのお金もかかるし、労力に報いるためにも、長女には別途三〇〇万円を譲りたい」
・一〇〇〇万円を一度に贈与すると、先ほど計算したように二三一万円の税金がかかってしまう。ところが、一〇〇〇万円を一〇年間で割れば話は違いますね。毎年、基礎控除の枠が一一〇万円ありますから、一〇年間にわたって毎年無税になる。
・生前贈与をすすめるわけ(中略)
まず第一に、基礎控除額のを一一〇万円利用して、分割して贈与を行っていけば、節税という面で大きな意味があることです。
第二に、自分が生きてるうちに、財産のゆくえの道筋をつけられるということです。(中略)
そして第三に、早めに財産を移転してあげられるということ。
・財産はできるだけ分けやすく、使いやすいかたち遺すのが鉄則です。
・松下電器(現・パナソニック)を創業をした松下幸之助氏は、日本で歴代トップの高額遺産を遺したことで知られています。松下氏は一九八九年(平成元)年に九四歳で死去しましたが、その時の遺産総額はなんと二四四九億円でした。
・相続の話をすべきタイミング(中略)
そのタイミングとは、父親の命日です。父親がまだご健在だという方は、祖父の命日を控えておくとよいでしょう。
・エンディングノートには、遺言書と違って法的な効力はありません。しかし、財産一覧や葬儀に関する希望、自分史などを書き遺しておくことで、遺族がもめる可能性は大きく減少するでしょう。
●書籍『大相続時代がやってくる~すっきりわかる仕組みと対策』より
田中 陽 (著)
出版社: NHK出版 (2013年11月初版)
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